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交通事故被害相談@木更津

治療費の被害者請求をするメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年3月28日

1 治療費の被害者請求とは

交通事故被害によってケガをした場合、通常は、相手方の任意保険会社が治療費等を負担してくれます。

しかしながら、被害者側にも一定の過失がある場合、修理費用が低額等で保険会社が軽微事故と判断した場合等に、相手方の保険会社が治療費を負担してくれないことあります。

また、そもそも相手方が任意保険に加入していないこともあります。

このようなときに、被害者側が立替えた治療費等を相手方の自賠責保険に請求することを被害者請求といいます。

2 被害者請求のメリット

被害者請求が認められた場合、治療費に加え、治療期間または実通院日数を基に算定した慰謝料も支払われるため、被害者の方は、交通事故による損害を一定程度回復することができます。

また、状況によっては、任意保険会社より長い期間の治療費が認められることもあるため、相手方保険会社に対応してもらう場合よりもしっかりと治療を受けることができることもあります。

さらに、相手方保険会社が接骨院の治療費の負担をしてくれないような場合でも、被害者請求によって接骨院の治療費が認められることもあります。

3 被害者請求のデメリット

被害者請求を行う場合、必要な資料を被害者側で準備する必要があるため、被害者側に一定の負担が生じてしまいます。

また、自賠責保険は傷害分の上限が120万円となっているため、治療費が大きくなった場合、十分な慰謝料が支払われないこともあります。

さらに、事故状況等によっては、軽微事故として治療費を否定されることもあるため、損害を回収できないリスクもあります。

なお、被害者請求をした者の過失が70%以上あると判断された場合は、治療費や慰謝料が20%減額(重過失減額)されることになります。

4 被害者請求の相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では、交通事故チームをつくり、このチームの弁護士が交通事故案件を集中的に取り扱っています。

交通事故の被害者請求の相談は、弁護士法人心までご連絡ください。

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