後遺障害について
後遺障害の申請方法について
1 後遺障害の申請方法
交通事故によるケガについて後遺障害の申請を行う場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要資料と合わせて、自賠責保険に提出します。
後遺障害の申請方法には、相手方の任意保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」の方法と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の方法があります。
2 「事前認定」のメリット・デメリット
「事前認定」の方法で後遺障害の申請を行う場合、基本的に相手方の任意保険会社が必要な資料を準備してくれるため、被害者の方の手間がほとんどかからない点がメリットと言えます。
他方、「事前認定」の方法の場合、通常、どのような資料を提出したのか、提出した資料にどのような内容が記載されていたのかを確認することができないこと、相手方の保険会社がどこまで被害者に寄り添ってくれているか分からないこと等がデメリットと言えます。
なお、保険会社によっては、後遺障害が認められる可能性が極めて低いケースのような場合にも、治療費の負担を打ち切るために後遺障害の申請を案内してくることもあるため注意が必要です。
3 「被害者請求」のメリット・デメリット
「被害者請求」の方法で後遺障害の申請を行う場合、提出する資料の内容を事前に確認できること、必要に応じて補充資料を提出できること等がメリットと言えます。
他方、「被害者請求」の方法の場合、被害者側で提出資料を準備する必要があるため、資料の収集や準備に時間や手間がかかる点がデメリットと言えます。
4 後遺障害の申請に関する相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故チームを設け、後遺障害の申請を含む交通事故案件を集中的の取り扱う体制をとっています。
また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わったことのある者なども所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。