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後遺障害の申請方法について

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年5月12日

1 後遺障害の申請方法

交通事故によるケガについて後遺障害の申請を行う場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要資料と合わせて、自賠責保険に提出します。

後遺障害の申請方法には、相手方の任意保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」の方法と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の方法があります。

2 「事前認定」のメリット・デメリット

「事前認定」の方法で後遺障害の申請を行う場合、基本的に相手方の任意保険会社が必要な資料を準備してくれるため、被害者の方の手間がほとんどかからない点がメリットと言えます。

他方、「事前認定」の方法の場合、通常、どのような資料を提出したのか、提出した資料にどのような内容が記載されていたのかを確認することができないこと、相手方の保険会社がどこまで被害者に寄り添ってくれているか分からないこと等がデメリットと言えます。

なお、保険会社によっては、後遺障害が認められる可能性が極めて低いケースのような場合にも、治療費の負担を打ち切るために後遺障害の申請を案内してくることもあるため注意が必要です。

3 「被害者請求」のメリット・デメリット

「被害者請求」の方法で後遺障害の申請を行う場合、提出する資料の内容を事前に確認できること、必要に応じて補充資料を提出できること等がメリットと言えます。

他方、「被害者請求」の方法の場合、被害者側で提出資料を準備する必要があるため、資料の収集や準備に時間や手間がかかる点がデメリットと言えます。

4 後遺障害の申請に関する相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心は、交通事故チームを設け、後遺障害の申請を含む交通事故案件を集中的の取り扱う体制をとっています。

また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わったことのある者なども所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

交通事故の後遺障害でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。

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後遺障害の申請サポートも可能

後遺障害の認定が重要な理由

後遺障害は、交通事故で負ったケガがなおりきらず、後遺症が残ってしまった時に申請することができます。

この後遺障害の等級が認定されれば、交通事故で負ったケガ等について、後遺障害慰謝料(後遺症が残ったことの精神的苦痛に対する慰謝料)や逸失利益(交通事故に遭わなければ本来得られたはずの将来の利益)などを請求できるようになります。

後遺症が残ってしまうと、生活への支障やその後の収入・支出にも影響が出てしまうことがあります。

後遺障害に認定されれば、その分について損害賠償額が増額されるため、後遺障害が認定されることはとても重要になります。

さらに、その等級のうち、何級として認定されるのかもとても重要です。

認定される等級によって、支払われる金額も変わってきます。

適正な等級で認定されるためには、自身の現状が適切に伝わるよう、必要な書類を準備していくことになります。

弁護士に申請を依頼するといい理由

後遺障害の申請をするときには、交通事故や医学に関する知識も大切になってきます。

しかし、交通事故の被害者となった方が、そのような知識を踏まえて後遺障害の申請をされるのは難しいかと思います。

その点において、後遺障害に詳しい弁護士に依頼すれば、適切な申請を行うことができ、適切な等級や損害賠償額を得られることが期待できます。

そのため、後遺障害の申請は、後遺障害の申請実績のある弁護士事務所に依頼することをおすすめします。

特に、医学的側面からもサポートできるよう、顧問医のいる事務所に依頼することがおすすめです。

当法人のサポート内容

当法人は、後遺障害の申請サポートを行っております。

まず、後遺障害でお悩みの方にお気軽にお使いいただけるサービスとして、後遺障害の妥当な等級を無料で診断する「後遺障害適正等級無料診断サービス」を設けております。

また、交通事故の示談などの相談と一緒にご相談いただくことができますので、後遺障害等級の申請から示談交渉までしっかりと対応させていただくことが可能です。

ご依頼いただいた際には、適切な後遺障害等級の認定に向けて必要な書類の準備をサポートさせていただきます。

ご相談はお電話からも可能となっておりますので、木更津やその周辺にお住まいの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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