後遺障害について
後遺障害を申請する際の流れ
1 症状固定の診断

交通事故によるケガについて、治療をしても改善が見込めない状態(これを「症状固定」といいます)になった際に、残っている症状に応じて後遺障害の申請を行うことになります。
そのため、後遺障害の申請を行う場合には、医師から「症状固定」と判断された後に、手続きを進めていくことになります。
2 後遺障害診断書の作成
後遺障害の申請を行う場合、まず、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」(後遺障害診断書)を作成してもらいます。
後遺障害診断書を作成してもらう場合には、交通事故によるケガの状況や残っている症状、検査結果等を的確に記載してももらうことが重要になります。
3 必要書類の準備
後遺障害の申請手続きにあたっては、後遺障害診断書の他、通院した医療機関の自賠責用の診断書や診療報酬明細書等を準備します。
また、高次脳機能障害について後遺障害の申請を行う場合には、上記書類に加えて、「頭部外傷後の意識障害についての所見」「神経系統に関する医学的所見」を医師に作成してもらうほか、家族などの近親者に「日常生活状況報告」を作成してもらいます。
4 自賠責保険への資料提出
後遺障害の申請に必要な資料がそろったら、自賠責保険に後遺障害の等級認定の申請を行います。
後遺障害の申請方法には、相手方保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者自らが手続きを行う「被害者請求」という方法があります。
「事前認定」は、通常、保険会社が必要な資料の準備を行ってくれるため、被害者の方の負担はそれほど大きくない反面、どのような書類が提出されたか確認できないというデメリットがあります。
「被害者請求」は、必要な資料の準備を被害者側で行う必要がありますが、事前に資料の内容を確認したり、症状に応じて必要な資料を提出したりすることができるため、よりメリットが大きいと思います。
5 後遺障害の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、後遺障害を含む交通事故案件について豊富な解決実績があるほか、後遺障害の認定業務に携わったことのあるOBも所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の後遺障害のご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。
後遺障害の申請方法について
1 後遺障害の申請方法

交通事故によるケガについて後遺障害の申請を行う場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要資料と合わせて、自賠責保険に提出します。
後遺障害の申請方法には、相手方の任意保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」の方法と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の方法があります。
2 「事前認定」のメリット・デメリット
「事前認定」の方法で後遺障害の申請を行う場合、基本的に相手方の任意保険会社が必要な資料を準備してくれるため、被害者の方の手間がほとんどかからない点がメリットと言えます。
他方、「事前認定」の方法の場合、通常、どのような資料を提出したのか、提出した資料にどのような内容が記載されていたのかを確認することができないこと、相手方の保険会社がどこまで被害者に寄り添ってくれているか分からないこと等がデメリットと言えます。
なお、保険会社によっては、後遺障害が認められる可能性が極めて低いケースのような場合にも、治療費の負担を打ち切るために後遺障害の申請を案内してくることもあるため注意が必要です。
3 「被害者請求」のメリット・デメリット
「被害者請求」の方法で後遺障害の申請を行う場合、提出する資料の内容を事前に確認できること、必要に応じて補充資料を提出できること等がメリットと言えます。
他方、「被害者請求」の方法の場合、被害者側で提出資料を準備する必要があるため、資料の収集や準備に時間や手間がかかる点がデメリットと言えます。
4 後遺障害の申請に関する相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故チームを設け、後遺障害の申請を含む交通事故案件を集中的の取り扱う体制をとっています。
また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わったことのある者なども所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。





























