交通事故の休業損害について職業別で解説
1 休業損害とは
交通事故で被害を受けた場合に請求できる損害項目はいくつかありますが、「休業損害」もその一つです。
休業損害とは、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定する(完治するか、治療しても良くならないような状態になって治療が終了した時点)までの療養の期間中に、傷害およびその療養のため休業し、または十分に稼働することができなかったことから生じる収入の喪失のことをいいます。
一般には、次のような計算式を用いて算定します。
事故前の収入(基礎収入)の日額×事故発生日から症状固定日までの休業日数―休業中に賃金等の一部が支払われた場合における支払分
2 職業ごとの休業損害の考え方
⑴ 給与所得者
給与所得者については、原則として、事故前の現実の収入の金額が採用されます。事故前3か月間の収入の金額の平均額が採用されるのが一般的です。
もっとも、月ごとの収入に大きな変動があるなど、不確定要素の強い職種については、3か月よりも長い期間の平均額とされることもあります。
季節によって収入に変動があるような職種については、前年度の同時期の収入が考慮される場合もあります。
また、休業期間中に昇給などがあれば、その点も考慮されます。
なお、療養のために有給休暇を取得した場合、被害者に実際の収入の減少はありませんが、本来他の目的にあてることができたはずの有給休暇を事故のために使用しなければならなくなったわけですから、有給休暇の日数も休業日数に入れて算定することができます。
⑵ 事業所得者(自営業者)
事業所得者の場合は、毎月一定のお給料をもらっている給与所得者とは違って、月々の収入が決まっていないのが普通です。
また、従業員がいることで、被害者自身が休んだとしても事業が継続できて減収がほとんどないというようなケースもあり得ます。
そのため、事業所得者の休業損害の算定には、難しい問題が出てくることもよくあるのです。
まず、被害者が一定期間まったく事業をすることができなかったというような事情があるケースでは、交通事故の前年の申告所得額を基礎収入として採用されることが多いです。
年による所得の変動が大きいような場合には、事故前3年分程度の確定申告書の平均所得を基礎収入とする場合などもあります。
また、このときには、被害者が休業中も将来の事業継続のためにやむを得えず行った支出についても、賠償の対象とすべきだと考えられています。
一定期間休業するとしても、家賃や従業員の給与などは支払い続けなければならない場合がありますので、そのような固定費の支出は損害として認めてもらえるのです。
どこまでの費用が固定費として賠償の対象となるのかについては争いになることがありますので、具体的には、ケースごとに弁護士に相談することをおすすめします。
さらに、もし、事業を続けるために新たに従業員を雇用するなどした場合には、その給与なども損害として認められる場合があります。
制限はありながらも完全に休むことはなく事業を継続していたような場合には、事故前後の収入を比較して、事故で負った怪我とその怪我の療養が原因で減収したといえる分についてのみ、休業損害が認められることになります。
この立証は簡単ではなく、専門的な知識も必要となりますので、この点が争いになりそうな場合には、弁護士に相談してアドバイスを受けるのが得策といえるでしょう。
⑶ 会社役員
会社役員についても、原則として、事故前の報酬の金額が基礎収入として採用されます。
もっとも、役員の報酬には、実質的には利益配当といえる部分が含まれる場合もあります。
そのような場合には、利益配当の部分を除いて、労務対価に相当する金額のみを基礎収入として採用するのが一般的です。
報酬のうち、どれだけの割合を労務対価部分が占めているかは、会社の規模・営業状態、その役員の職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与の額などを総合的に勘案して判断されます。
3 家事従事者(主婦)の休業損害
家事労働については、実際に給与が支払われているものではなく、主婦には事故による減収がないようにも思われますので、休業損害は請求できないのではないかと考えている人もいるかもしれません。
しかし、家事労働についても、財産上の利益が生じるというべきであるというのが判例の考え方です。
そのため、基本的に、主婦(性別は問わず、主夫も含みます)についても、休業損害の請求は認められます。
以下、専業主婦と兼業主婦の場合に分けて詳しく見ていきます。
⑴ 専業主婦
専業主婦については、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金が採用されます。
令和5年における女性の平均賃金は約399万円です。
ただし、家事労働については、被害者がある程度怪我をしたとしても、一定の範囲で行い続けているということがしばしばありますので、そのような場合には、実際に制限を受けた範囲でのみ休業が生じたとみられることになります。
そのため、休業日数や制限の割合などで、相手方と主張が対立することもよくあります。
相手方の主張を鵜呑みにするのではなく、弁護士に一度確認してみることをおすすめします。
⑵ 兼業主婦
家事を日常的に行っている人の中には、家事以外に仕事もしている兼業主婦である人も多くいます。
実務では、兼業主婦の場合、現実に得ていた収入の金額と、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を採用するという取り扱いがされています。
相手方の保険会社は、被害者が兼業主婦であるにもかかわらず、現実の収入をもとにして低い休業損害を提示してくる場合もありますので注意が必要です。
4 学生の休業損害
学生については、アルバイトをしている場合についてはその分についての休業損害は認められますが、原則として休業損害の請求はできません。
もっとも、就職が内定していた場合や、療養が長期にわたり傷害を受けることがなければいずれ就労して収入を得ることができたであろうとみることができるような場合には、就労を開始したであろうと認められる時期以後の休業損害が認められる可能性もあります。
この休業損害を認めてもらうのは容易ではありませんので、上記のような事情がある学生の方は、弁護士に相談することをおすすめします。
5 失業者、無職者の休業損害
失業者の場合も、原則として、休業損害は認められません。
もっとも、療養の期間中に就職(再就職)したであろう蓋然性が立証できた場合には、休業損害が認められる可能性もあります。
この場合には、失業前の現実収入の金額、予測される将来の職業、性別、年齢、学歴や経歴等を参考に、賃金センサスを参照するなどして、蓋然性の高い基礎収入の金額を出すことが多いです。
6 休業日数の注意点
事故日から事故により受けた傷害の症状が固定する日までの間に、療養のために現実に休業した日数が、休業日数として採用されるのが基本です。
もっとも、休業したという事実があれば、それだけでただちに休業日数として採用されるというわけではありません。
傷害の内容や程度、治療の内容、被害者が従事している業務の内容などを考慮して、休業の必要があったといえる部分のみ、休業日数として採用されます。
また、例えば家事労働などのように、被害者が療養の期間中にも一部は業務に従事することができたといえるような場合には、怪我の治癒経過などに応じて、休業の割合を段階的に下げていく方式(初めは100%の休業率、3~4か月目は80%、5~6か月目は60%など)が採用されることもあります。
7 休業損害で争いのある方は弁護士へご相談ください
以上のように、休業損害は、職業によっては基礎収入の判断が難しかったり、どこまでを休業日数として採用できるかに争いが生じたりといった、複雑な問題が生じるケースがあります。
保険会社からの提示額が適切なものなのか判断できない場合や、その提示額に不満がある場合などには、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士が介入することで、休業損害の金額がアップする可能性もあります。
当法人には、上記のように休業損害額でお悩みの交通事故被害者の方からも多くご相談を承っております。
交通事故に精通した弁護士が親身になってサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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